2019-03-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第5号 すなわち、本件資料は官房施設課において作成したものでありますが、当時、同課においては、階委員から別の資料の提出も求められており、本件資料を本来作成すべき同課の予算担当職員等は、そちらの対応に注力してしまいました。 同課の管理職員においては、このような事情を踏まえた上で、本件資料の内容であれば予算を担当していない職員でも作成可能であると判断し、担当外の同課職員にその作成を指示しました。 山下貴司